地方自治法第195条第3項ただし書の市を指定する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 地方自治法第195条第3項ただし書の市を指定する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総01953100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年01月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自第7号
- 法令番号
- 政令第9号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 北九州市の設置に伴い、監査委員の定数を4人とすることができる市として、北九州市を指定する必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366785
[件名・細目]「地方自治法第195条第3項ただし書の市を指定する政令の一部を改正する政令」(平11総01953100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366785(参照 2026-04-19)
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