- 件名
- 輸出品取締法関係手数料令の一部を改正する政令について
- 請求番号
- 平11総02952100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年06月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲48
- 法令番号
- 政令163
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 輸出品取締法第11条の2第1項の規定に基き、輸出品たる携帯写真機及び映画用撮影レンズに同法第7条の2第1項の規定による表示を附すべきことを政府機関又は被登録者に求めようとする者の納付すべき手数料の額を改める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366857
[件名・細目]「輸出品取締法関係手数料令の一部を改正する政令について」(平11総02952100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366857(参照 2026-07-31)
...