- 件名
- 計量法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02795100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲8
- 法令番号
- 法律61
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 放射線関係の計量の安全を確保するため、放射線関係の計量器の製造事業等の規制及び放射線関係の計量器の検定を行うとともに、計量法施行後の経験にかんがみ、都道府県知事も一部の基準器の基準器検査を行うことができることとし、計量士が定期検査に代る検査を行うことを認めることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366965
[件名・細目]「計量法の一部を改正する法律」(平11総02795100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366965(参照 2026-04-22)
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