地方自治法第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があった場合における必要な事項を定める政令
- 件名
- 地方自治法第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があった場合における必要な事項を定める政令
- 請求番号
- 平11総01953100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年01月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自第6号
- 法令番号
- 政令第11号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方自治法第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合における所要の経過措置を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366994
[件名・細目]「地方自治法第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があった場合における必要な事項を定める政令」(平11総01953100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366994(参照 2026-04-19)
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