- 件名
- 輸出品取締法関係手数料令の一部を改正する政令について
- 請求番号
- 平11総02952100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年01月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲1
- 法令番号
- 政令11
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 輸出品取締法第11条の2第1項の規定に基き、輸出品たる金属加工プレス、繊維機械用品、時計及びその部品、ねん糸、タオル生地及びタオル、漁網綱、粗肝臓油、こうもりがさ等に同法第7条の2第1項の規定による表示を附すべきことを政府機関又は被登録者に求めようとする者の納付すべき手数料の額を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1367046
[件名・細目]「輸出品取締法関係手数料令の一部を改正する政令について」(平11総02952100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1367046(参照 2026-05-26)
...