石炭鉱業合理化臨時措置法第36条の7の規定に基づく石炭鉱業合理化事業団の貸付金の償還の猶予に関する臨時特例に関する政令について
- 件名
- 石炭鉱業合理化臨時措置法第36条の7の規定に基づく石炭鉱業合理化事業団の貸付金の償還の猶予に関する臨時特例に関する政令について
- 請求番号
- 平11総02935100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和46年12月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通52
- 法令番号
- 政令77
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 採掘権者が昭和46年12月1日から昭和47年3月31日までの間に償還すべき石炭坑の近代化に必要な設備資金に係る割賦金の支払を猶予する理由について、その特例を設ける必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1367222
[件名・細目]「石炭鉱業合理化臨時措置法第36条の7の規定に基づく石炭鉱業合理化事業団の貸付金の償還の猶予に関する臨時特例に関する政令について」(平11総02935100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1367222(参照 2026-07-31)
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