- 件名
- 工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02915100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和61年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通19
- 法令番号
- 政令44
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 工業標準化法に基づく外国の製造業者等に係る表示承認申請に際し、当該申請に係る鉱工業品の品質保持に必要な技術的生産条件等について外国の検査機関が作成した適当な書面を添付することができることとしたことに伴い、当該書面が添付されている場合の申請手数料の額を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1367746
[件名・細目]「工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令」(平11総02915100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1367746(参照 2026-08-16)
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