- 件名
- 愛知用水公団法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02822100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年12月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲118
- 法令番号
- 政令410
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 建設工事完了後の災害復旧事業について、公団が徴収することのできる賦課金の額、県が公団に支払わなければならない負担金の額及び国が公団に交付する補助金の額を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368243
[件名・細目]「愛知用水公団法施行令の一部を改正する政令」(平11総02822100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368243(参照 2026-05-31)
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