- 件名
- 信用保証協会法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02770100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲10
- 法令番号
- 法律21
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 中小企業者に対する金融の円滑化に資するため、政府が、信用保証協会に対して、その業務を充実するために必要な資金を融通することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368314
[件名・細目]「信用保証協会法の一部を改正する法律」(平11総02770100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368314(参照 2026-04-28)
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