- 件名
- 産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02228100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建12
- 法令番号
- 法律11
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 中小企業者等に使用されている産業労働者のための産業労働者住宅に係る住宅金融公庫資金の融資割合を引き上げるとともに、中小企業者等に対し産業労働者住宅を建設して譲渡する事業を行なう会社その他の法人に対して同公庫が資金を貸し付けることができるものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368379
[件名・細目]「産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律」(平11総02228100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368379(参照 2026-05-05)
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