- 件名
- 調理改善法案に対する意見(議員提出)
- 請求番号
- 平11総02093100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年07月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第42号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 調理改善法案に対する意見 (厚生省)標記の法律案に対しては左記の理由により反対である。 記 一.この法律は、公衆衛生の向上及び食生活の改善を目的としているが、現在食生活の改善は、栄養改善法の施行によつてその普及が図られている。即ち栄養指導、食生活の改善のため特に栄養士の制度が設けられており、栄養的見地から調理の改善を行うことは正に栄養士の使命であり、食生活の改善は栄養士の活動を助成することによつてその目的を達成し得るものである。したがつて食生活の改善のために調理士の資格制度を設けなければならないということはない。(後略)
- 関連事項
- 閣議報告
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368458
[件名・細目]「調理改善法案に対する意見(議員提出)」(平11総02093100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368458(参照 2026-09-25)
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