- 件名
- 優生保護法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02093100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年08月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第100号
- 法令番号
- 法律第127号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 優生保護法の一部を改正する法律 優生保護法(昭和23年法律第156号)の一部を次のように改正する。第38条の次に次の1条を加える。(受胎調節指導のために必要な医薬品)第39条 第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、昭和35年7月31日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法(昭和23年法律第197号)第29条第1項及び第44条第8号の規定にかかわらず、販売することができる。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368459
[件名・細目]「優生保護法の一部を改正する法律」(平11総02093100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368459(参照 2026-10-01)
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