住宅金融公庫法第20条第4項及び第5項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の規定に基づく政令の一部を改正する政令
- 件名
- 住宅金融公庫法第20条第4項及び第5項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の規定に基づく政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02228100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年06月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建30
- 法令番号
- 政令200
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 住宅の建設費等の値上りにかんがみ、住宅金融公庫が貸付けを行なう災害復興住宅の建設等及び地すべり関連住宅の移転等に係る貸付金に一戸当たりの金額の限度を引き上げる必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368474
[件名・細目]「住宅金融公庫法第20条第4項及び第5項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の規定に基づく政令の一部を改正する政令」(平11総02228100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368474(参照 2026-05-01)
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