- 件名
- チリ地震津波による被災中小企業者に対する災害融資に関する特別措置について
- 請求番号
- 平11総02772100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年06月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大甲142
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- チリ地震津波災害による被災中小企業者に対する災害融資に関する特別措置について 今回のチリ地震津波により被害をうけた中小企業者に対しては、国民金融公庫及び中小企業金融公庫において、担保条件の緩和、償還期限及び据置期間の延長等融資条件について従来の災害の場合と同様特別の優遇措置を講じ、罹災者の実情に応じた融資を行なうこととしており、中小企業信用保険公庫においても、信用保証協会の災害融資に対する保証の促進及びその保証料率の引下げ等に資するため、被災地信用保証協会に対し貸付けを行なうこととしているが、今回の災害が異例なものでその被害が甚大であり、被災者の急速な立直りを促進することが緊要である実情にかんがみ、特に被害の著しい中小企業者に対する国民金融公庫及び中小企業金融公庫からの災害融資については、下記により貸付金利を年6分5厘に軽減することとする。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368564
[件名・細目]「チリ地震津波による被災中小企業者に対する災害融資に関する特別措置について」(平11総02772100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368564(参照 2026-04-22)
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