昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法施行令
- 件名
- 昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法施行令
- 請求番号
- 平11総02772100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年08月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲63
- 法令番号
- 政令238
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法の施行に伴い、指定被害中小企業者、商工組合中央金庫に対する利子補給等について定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368567
[件名・細目]「昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法施行令」(平11総02772100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368567(参照 2026-04-26)
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