昭和44年度における保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条第1項の率を定める政令
- 件名
- 昭和44年度における保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条第1項の率を定める政令
- 請求番号
- 平11総02093100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和44年05月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第21号
- 法令番号
- 政令第114号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の対象たる国の負担金及び補助金の昭和44年度における率を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368618
[件名・細目]「昭和44年度における保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条第1項の率を定める政令」(平11総02093100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368618(参照 2026-06-08)
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