- 件名
- 特許法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02807100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和50年06月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通4
- 法令番号
- 法律46
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 工業所有権制度の国際化の進展、我が国産業の技術水準の向上、商標登録出願の増加等工業所有権制度をめぐる最近の情勢の変化に対処するため、化学物質等の発明について特許を認めることとし、特許出願及び実用新案登録出願についていわゆる多項制を採用し、並びに一定期間使用されていない登録商標については存続期間の更新登録をしないこととする等制度の改善等を図るとともに、ストックホルムで改正された工業所有権の保護に関するパリ条約の批准に伴い、関係法律を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368784
[件名・細目]「特許法の一部を改正する法律」(平11総02807100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368784(参照 2026-05-07)
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