昭和30年4月及び5月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法
- 件名
- 昭和30年4月及び5月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法
- 請求番号
- 平11総02842100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年07月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲18
- 法令番号
- 法律45
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和30年4月及び5月の凍霜害等の被害農家に対し低利の営農資金を融通するため、国及び地方公共団体が所要の助成措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1370584
[件名・細目]「昭和30年4月及び5月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法」(平11総02842100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1370584(参照 2026-04-19)
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