- 件名
- 中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02884100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年09月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲54
- 法令番号
- 政令267
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 かつお・まぐろ漁業と営む者に係る漁業協同組合等だけにその会員資格を限定する漁業信用基金協会を設立することができる道を開くとともに中小漁業融資保証保険のてん補率の基準について改正を行う等の必要があるからである。○中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令案要綱 1.2以上の都道府県の区域を包括した区域を地区とする漁業信用基金協会の会員の資格を限定する特定漁業として遠洋かつお・まぐろ漁業及び中型かつお・まぐろ漁業を定める。2.漁業信用基金協会に対する指導監督についての主務大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する。 (以下略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1370784
[件名・細目]「中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令」(平11総02884100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1370784(参照 2026-10-31)
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