昭和31年4月及び5月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 件名
- 昭和31年4月及び5月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 請求番号
- 平11総02842100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年06月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲40
- 法令番号
- 政令40
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和31年4月及び5月の天災を、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項の天災として指定し、当該天災について同法の規定による経営資金の貸付限度額、償還期限、貸付期間、融資総額等を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1370958
[件名・細目]「昭和31年4月及び5月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」(平11総02842100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1370958(参照 2026-04-15)
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