- 件名
- 漁業協同組合整備促進法施行令
- 請求番号
- 平11総02884100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年06月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲29
- 法令番号
- 政令152
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 漁業協同組合整備促進法の施行に伴い、都道府県知事が指定日を指定することができる期限を定めるとともに、漁業協同組合整備基金に対する国の貸付金の貸付期間を定める等の必要があるからである。○漁業協同組合整備促進法施行令(案)要綱 第1.都道府県知事が、整備を行なおうとする漁業共同組合につき指定日を指定することができる期限を、昭和42年3月31日とすること。第2.都道府県知事は、整備計画の適否につき認定を行なうときは、左の者の意見を聞かなければならないとすること。 (中略) 第3.国が漁業協同組合整備基金に対して貸し付ける資金の貸付期間は、10年以内とすること。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1370968
[件名・細目]「漁業協同組合整備促進法施行令」(平11総02884100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1370968(参照 2026-09-13)
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