昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民の共同利用に供する特定の漁業施設の設置に関する特別措置法
- 件名
- 昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民の共同利用に供する特定の漁業施設の設置に関する特別措置法
- 請求番号
- 平11総02884100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年06月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲34
- 法令番号
- 法律109
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた漁村の復興に資するため、漁業協同組合が漁民の共同利用に供する特定の漁業施設を設置するために要する経費につき国の助成措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1370970
[件名・細目]「昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民の共同利用に供する特定の漁業施設の設置に関する特別措置法」(平11総02884100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1370970(参照 2026-10-09)
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