昭和31年4月から6月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令等の一部を改正する政令
- 件名
- 昭和31年4月から6月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令等の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02842100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年12月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲86
- 法令番号
- 政令360
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和31年4月から6月までの天災、同年6月から9月までの天災及び同年夏の低温等の被害農業者又は被害漁業者のうち被害が特に著しいものにつき天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第3項第3号の規定により3分5厘の利率を適用すべき地域を指定するとともに、これらの者につき経営資金の償還期限を延長する措置を講ずる必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1371121
[件名・細目]「昭和31年4月から6月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令等の一部を改正する政令」(平11総02842100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1371121(参照 2026-10-10)
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