- 件名
- 臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02931100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年05月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通35
- 法令番号
- 政令146
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公共施設の復旧を目的とする復旧工事が完了したときその公共施設に係る賠償義務者に支払わせることができる額に関する割合を引き下げるとともに、復旧工事の施行者が鉱害復旧事業団に対しその事務経費等の一部に充てるため交付する補助金の割合を引き上げる必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1371155
[件名・細目]「臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を改正する政令」(平11総02931100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1371155(参照 2026-08-15)
...