- 件名
- 漁業法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02885100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年09月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲29
- 法令番号
- 法律156
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における漁業の実態変化に即応して漁場利用の合理化を図り、漁業生産力の向上に資するため、漁業権につきその分類を整理し、行使関係を適正にし、免許の優先順位を整備し、及び抵当権の設定等を合理的範囲において認めることとし、大臣許可漁業につき指定漁業の制度を設け、適切な漁業調整を確保しつつ許可事務の適性円滑な処理を図りうるように許可方式を整備するとともに、漁業調整機構を改善する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1371291
[件名・細目]「漁業法の一部を改正する法律」(平11総02885100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1371291(参照 2026-09-28)
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