- 件名
- 真珠養殖等調整暫定措置法
- 請求番号
- 平11総02898100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和44年12月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農46
- 法令番号
- 法律96
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における真珠及び真珠貝の需給の著しい不均衡並びに主要な養殖漁場の海域における養殖いかだの敷設の過密化による真珠及び真珠貝の品質の著しい低下により真珠養殖業及び真珠母貝養殖業を営む者の経営の安定と合理化が著しく阻害されている現状にかんがみ、これらの者の経営の安定と合理化を図り、真珠の正常な輸出を確保するため、当分の間、このような事態が生じ又は生ずるおそれがある場合に、これらの者が適切にその事業活動を調整することができるようにする等の措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1371297
[件名・細目]「真珠養殖等調整暫定措置法」(平11総02898100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1371297(参照 2026-07-20)
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