証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令の一部を改正する政令について
- 件名
- 証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令の一部を改正する政令について
- 請求番号
- 平11総02942100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年05月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大甲170
- 法令番号
- 政令151
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 短期の国債証券の発行方法の変更等に伴い、主としてコール資金の貸付又はその貸借の媒介を業として行う者が国債証券等の売買を行うことができるようにする必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1371629
[件名・細目]「証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令の一部を改正する政令について」(平11総02942100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1371629(参照 2026-07-15)
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