昭和39年4月から5月上旬までの長雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律
- 件名
- 昭和39年4月から5月上旬までの長雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律
- 請求番号
- 平11総02846100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農33
- 法令番号
- 法律125
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和39年4月から5月上旬までの長雨等による麦等の農作物の被害が広範かつ大規模であることにかんがみ、当該長雨等について、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の対象となる特別被害農業者の範囲等に関し同法の適用の特例措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1372078
[件名・細目]「昭和39年4月から5月上旬までの長雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律」(平11総02846100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1372078(参照 2026-04-20)
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