- 件名
- 漁港法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02892100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年06月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲11
- 法令番号
- 法律122
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 漁港法の施行状況にかんがみ、漁港修築計画等の軽微な変更の場合の手続を簡素化するとともに、国の施行に係る漁港修築事業によつて生じた漁港施設等の管理及び処分を農林大臣において行うことができることとし、あわせて漁港管理者となることができる者の範囲を地方公共団体に限定するほか、漁港管理会の設置義務について所要の緩和処置を講じ、その他漁港台帳の作成を義務制にする等漁港の維持管理の適正を図るために所要の規定の整備をする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1372440
[件名・細目]「漁港法の一部を改正する法律」(平11総02892100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1372440(参照 2026-08-24)
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