- 件名
- 漁港法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02892100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年04月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲21
- 法令番号
- 法律114
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 漁港法の一部を改正する法律 漁港法(昭和25年法律第137号)の一部を次のように改正する。 第19条第1項中「施行しようとする場合」の下に「(次条第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。 (特定第3種漁港の漁港修築計画等) 第19条の2 特定第3種漁港(第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。)については、国以外の者が行う漁港修築事業についても、その漁港修築計画は、農林大臣が第17条第1項の漁港の整備計画に基いてこれを定める。この場合において、農林大臣は、当該施行者たるべき者の意見を徴し、その意見を尊重してこれを定めなければならない。 (以下略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1372610
[件名・細目]「漁港法の一部を改正する法律」(平11総02892100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1372610(参照 2026-07-10)
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