- 件名
- 輸出入取引法の一部を改正する法律について
- 請求番号
- 平11総02946100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年08月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲31
- 法令番号
- 法律140
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 わが国貿易の特質と実状に即応し、輸出業者の協定又は輸出組合が定める組合員の遵守すべき事項について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を除外する範囲を拡大し、その協定等の締結を迅速に行い得るよう手続の簡素化を図り、輸出業者の協定をもつてしては輸出取引の秩序の確立ができない場合等において輸出すべき貨物の生産業者又は販売業者が必要な協定を締結することができるようにし、本邦と特定の地域との間の輸出及び輸入の調整を図るため輸出入組合の設立を認める等のため、輸出入取引法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1372636
[件名・細目]「輸出入取引法の一部を改正する法律について」(平11総02946100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1372636(参照 2026-07-31)
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