みつばちについての腐蛆病につき家畜伝染病予防法の規定の一部を準用する政令の一部を改正する政令
- 件名
- みつばちについての腐蛆病につき家畜伝染病予防法の規定の一部を準用する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02864100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲25
- 法令番号
- 政令91
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 みつばちについての腐蛆病につき家畜伝染病予防法の規定の一部を準用する政令に基いて行う腐蛆病の防除措置を、昭和30年10月31日まで引き続いて行う必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1372771
[件名・細目]「みつばちについての腐蛆病につき家畜伝染病予防法の規定の一部を準用する政令の一部を改正する政令」(平11総02864100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1372771(参照 2026-05-01)
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