- 件名
- 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02864100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和46年06月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農40
- 法令番号
- 政令178
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴い、患畜等の死体の焼却又は埋却を要しない場合についての規定を整備するとともに、患畜の殺処分に伴い国が交付する手当金の算定の基準となる家畜の評価額の最高限度額を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1372955
[件名・細目]「家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令」(平11総02864100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1372955(参照 2026-05-02)
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