- 件名
- 農業共済金法第39条第1項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法
- 請求番号
- 平11総02850100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲26
- 法令番号
- 法律26
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 農業災害補償制度の健全な発展に資するため、この法律の施行の際現に農業共済基金に積み立てられている特別積立金につき、臨時的措置として、その一部を取りくずし、これを会員の未払込となつている出資金に充当して処分することができることとするとともに、当該処分があつたときは、これをもつて農業共済基金の会員の出資の払込が完済されたものとみなすことができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373111
[件名・細目]「農業共済金法第39条第1項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法」(平11総02850100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373111(参照 2026-07-17)
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