- 件名
- 漁港法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02893100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年05月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農2
- 法令番号
- 法律66
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 沿岸漁業の根拠地である漁港の整備を促進するとともに、沿岸漁業の構造改善に資するため、当分の間、国の助成に係る沿岸漁業の構造改善事業が行なわれている都府県における第1種漁港又は第2種漁港の漁港修築事業に要する費用についての国の補助につき特別の割合を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373137
[件名・細目]「漁港法の一部を改正する法律」(平11総02893100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373137(参照 2026-10-29)
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