- 件名
- 繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02905100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年07月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲18
- 法令番号
- 法律122
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 繊維原料の輸入自由化に伴う事態に対処するため、及び繊維工業設備臨時措置法の施行後における経緯にかんがみ、過剰繊維工業設備の処理のための共同行為に参加しない者に対しても過剰繊維工業設備の処理を命令しうることとし、無登録繊維工業設備の使用に関する監督規定を整備し、同法の有効期間を4年延長する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373138
[件名・細目]「繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律」(平11総02905100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373138(参照 2026-07-19)
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