大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条第1項の規定により意見をきくことについて
- 件名
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条第1項の規定により意見をきくことについて
- 請求番号
- 平11総01973100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年08月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自第42号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- (起案理由)1.新村設置の理由 2.名称選定について 3.設置期日について 4.区域について 1.新村設置の理由 秋田県八郎潟中央干拓地は昭和32年から行なわれている国営干拓事業(農林省所管特定土地改良事業)によって約160平方キロメートルの埋立て地があらたに生ずるものである。将来ここには1万ないし2万人の住民が居住する見込である。すなはち面積人口ともに優に1つの町村を形成するに足る規模となる見込みがある。またこの干拓地は機械化による大規模な新らしい営農方法のモデルとするため全体が一体的な計画の対象とされておりこれに従って入植、建設、経営等が行なわれる予定である。しかも地形的にも湖の中央にあって周辺市町村とは水路をへだてて地域が形成されている。従ってこの干拓地については周辺市町村(11を数える)に分割帰属させることなく1つのあたらしい村を設置することがこの地域の発展と住民の福祉の向上
- 関連事項
- 照会
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373499
[件名・細目]「大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条第1項の規定により意見をきくことについて」(平11総01973100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373499(参照 2026-06-23)
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