- 件名
- 住居表示に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01973100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和42年08月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第122号
- 法令番号
- 法律第133号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 住居表示に関する法律の一部を改正する法律 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の一部を次のように改正する。 第5条を次のように改める。 (町又は字の区域の合理化等)第5条 街区方式によつて住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、できるだけその区域を合理的なものにするように努めなければならない。この場合において、町又は字の名称をあらたに定めるときは、できるだけ従来の名称に準拠するとともに、読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。 第5条の次に次の1条を加える。 (町又は字の区域の新設等の手続の特例)(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373501
[件名・細目]「住居表示に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01973100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373501(参照 2026-06-03)
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