- 件名
- 国税の改正に関連する地方税制改正案大綱について
- 請求番号
- 平11総01992100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年02月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第7号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国税の改正に関連する地方税制改正案大綱 1.道府県民税及び市町村民税 (1)所得税の減税に伴い自動的に生ずる道府県民税及び市町村民税の減収を可及的に回避するため、減税後の所得税額を課税標準とするものから、道府県民税及び市町村民税の現行標準税率21パーセント(道府県民税6パーセント、市町村民税15パーセント)を平年度28パーセント(道府県民税8パーセント、市町村民税20パーセント)程度に調整すること。なお、この場合において、個個の納税義務者についての住民税所得割の負担額が原則として現行法による負担額をこえることとならないようにすること。(後略)
- 関連事項
- 閣議了解
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373504
[件名・細目]「国税の改正に関連する地方税制改正案大綱について」(平11総01992100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373504(参照 2026-07-27)
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