- 件名
- 地方公共団体手数料令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02012100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年06月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第196号
- 法令番号
- 政令第216号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 採血及び供血あつせん業取締法の制定施行に伴い、供血あつせん業の許可の申請に対する審査の事務について、家畜取引法の制定に伴い、家畜市場の開設者の登録の申請に対する審査等の事務について、それぞれ都道府県知事が手数料を徴収することができることとするとともに、家畜伝染病予防法等の改正に伴い、規定の整備を図る必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373886
[件名・細目]「地方公共団体手数料令の一部を改正する政令」(平11総02012100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373886(参照 2026-10-04)
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