- 件名
- 地方公共団体手数料令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02012100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第148号
- 法令番号
- 政令第200号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 養ほう振興法の規定に基き都道府県知事の行うみつばち転飼許可についての手数料の最高限度額を改正し、狩猟法の一部改正に伴い狩猟免状の交付について都道府県知事が徴収することができる手数料について規定するとともに、職業訓練法施行令の制定に伴い新たに都道府県知事が行うこととなつた職業訓練指導員の試験、免許等について都道府県知事が徴収することができる手数料について定める等規定の整備を図る必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373889
[件名・細目]「地方公共団体手数料令の一部を改正する政令」(平11総02012100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373889(参照 2026-10-13)
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