地方公営企業法第37条第1項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令
- 件名
- 地方公営企業法第37条第1項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令
- 請求番号
- 平11総02015100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年08月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自第41号
- 法令番号
- 政令第276号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方公営企業法の改正に伴い、地方公営企業に従事する職員のうち地方公務員法の適用除外の特例を受けるものについての基準を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373900
[件名・細目]「地方公営企業法第37条第1項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令」(平11総02015100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373900(参照 2026-05-06)
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