地方交付税法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3の規定による内閣の意見要旨について
- 件名
- 地方交付税法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3の規定による内閣の意見要旨について
- 請求番号
- 平11総02006100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年12月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第222号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地方交付税法の一部を改正する法律案(衆議院議員門司亮ほか9名提案)に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨 地方財政の窮乏に対処するため、本年度においては、政府において既に地方交付税率の3パーセントに相当する額について財政措置を講ずるよう関係法律案等を別途提案いたしており、また、明年度以降においては、根本的な措置を講じたい所存であるので、地方交付税率の引上げの可否についても、その際あわせて検討することが、適当であると考える。従つてこの際は本法律の制定には賛成し難い。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374299
[件名・細目]「地方交付税法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3の規定による内閣の意見要旨について」(平11総02006100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374299(参照 2026-09-18)
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