- 件名
- 地方税法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01991100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第73号
- 法令番号
- 法律第112号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方税制の現況にかんがみ、租税負担の均衡化を図り、及び税務行政の簡素化を期するため、事業税にあつては個人事業税における基礎控除の額を引き上げることとし、固定資産税にあつては土地及び家屋の評価について価格を一定期間据え置くこととし、自動車税、たばこ消費税等の税率を合理化し、徴税吏員の検査の拒否等に対する罰則を緩和し、その他市町村の廃置分合等の場合における課税権の承継に関する規定を設ける等所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374579
[件名・細目]「地方税法の一部を改正する法律」(平11総01991100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374579(参照 2026-10-02)
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