- 件名
- 消防法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02038100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和49年06月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自第13号
- 法令番号
- 法律第64号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における火災の実態にかんがみ、火災時における人命の安全を確保するため、百貨店、旅館、病院、地下街等多数の者が出入する防火対象物については、既存のものにもスプリンクラー設備等の設置を義務付けるとともに、消防用設備等の維持管理の強化を図り、あわせてパイプライン施設等につき所要の規定の整備を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374659
[件名・細目]「消防法の一部を改正する法律」(平11総02038100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374659(参照 2026-09-14)
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