昭和29年8月及び9月の台風並びに同年8月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律
- 件名
- 昭和29年8月及び9月の台風並びに同年8月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律
- 請求番号
- 平11総02013100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年01月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第129号
- 法令番号
- 法律第1号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和29年8月及び9月の台風並びに同年8月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律 (起債の特例) 第1条 昭和29年8月及び9月の台風による災害又は同年8月の冷害(以下単に「風水害等」という。)を受けた地方公共団体は、次の各号に掲げる場合においては、昭和29年度に限り、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。 1.地方税、使用料、手数料その他の徴収金で命令で定めるものの風水害等のための減免であつて、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入の不足を補う場合(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374714
[件名・細目]「昭和29年8月及び9月の台風並びに同年8月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律」(平11総02013100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374714(参照 2026-08-05)
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