昭和30年度において償還すべき地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨
- 件名
- 昭和30年度において償還すべき地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨
- 請求番号
- 平11総02013100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年07月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大甲第185号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和30年度において償還すべき地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案に対する意見 本法案のように政府資金引受の地方債について元金償還延期のような異例の措置をとることに対しては次の理由から反対である。1.この措置によれば本年度財政投融資計画上の原資に約90億円の不足額を生じ計画上の実行に重大な支障を生ずることになる。従つてこの措置を強行するとすれば少くとも前記と同類程度を昭和30年度地方債計画額から削減せざるをえないこととなる。2.このような措置は地方団体の信用を失墜し今後の地方債消化に甚だしい悪影響を及ぼすおそれがあるから地方財政の将来のためにも絶対回避すべきである。3.地方団体の財政状況は団体によつて区々であるのでこれを一律に取り扱うことは当を得ない。個々の団体について災害その他やむをえない事情がある場合には従来から債権の条件変更を認めることもあるのでこれ以外に特別の(後略)
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374716
[件名・細目]「昭和30年度において償還すべき地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨」(平11総02013100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374716(参照 2026-06-05)
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