- 件名
- 地方財政の一部を改正する法律案(議員提案)
- 請求番号
- 平11総01978100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年07月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第141号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地方財政法の一部を改正する法律案(社会党提出)要綱 1.地方公共団体は国に対し、寄附金等を支出してはならないものとすること。 2.都道府県の機関の設置、維持及び運営に要する経費並びに法令の規定により都道府県が負担すべきものとされている経費については、都道府県は、原則として、市町村に対し、その経費を負担させてはならないものとすること。 3.地方公共団体は、当分の間、法定普通税のうち、その一部の税率がその標準税率に達しない場合においても、当該普通税の当該年度の収入見込額が前年度のそれをこえるときは、地方財政法第5条第1項第5号に掲げる事業費については、同条第1項の規定にかかわらず、地方債をもつて、その財源とすることができるものとすること。
- 関連事項
- 閣議報告
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374750
[件名・細目]「地方財政の一部を改正する法律案(議員提案)」(平11総01978100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374750(参照 2026-09-28)
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