地方税法の一部を改正する法律案に対する議員修正案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について
- 件名
- 地方税法の一部を改正する法律案に対する議員修正案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について
- 請求番号
- 平11総01994100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年03月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第64号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地方税法の一部を改正する法律案に対する議員修正案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について 内閣は、本修正案に対しては、次の理由により反対である。 1.地方税制については、屡次の改正によつて負担の軽減、合理化が図られてきて一応わが国の実情に沿うものとされているが、とくに現在においては多くの地方団体が財政再建の計画をたてている際でもあるので個々の地方団体の税収入の見通しに混乱を与えないことが必要である。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374765
[件名・細目]「地方税法の一部を改正する法律案に対する議員修正案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について」(平11総01994100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374765(参照 2026-09-08)
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