- 件名
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案について
- 請求番号
- 平11総02007100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年04月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第67号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案について (昭和32.4.9閣議了解案) 1.助成交付金法案に第2項として「前項の事務は、政令の定めるところにより、自治庁長官が行う。」旨の規定を挿入すること。 2.助成交付金法に関する政令案の決定に当つては、自治庁が大蔵省、調達庁及び防衛庁と協議すること。 3.助成交付金の交付額の決定については、自治庁が調達庁及び防衛庁と協議すること。
- 関連事項
- 閣議了解
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374766
[件名・細目]「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案について」(平11総02007100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374766(参照 2026-07-25)
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